微妙ですが、まぁなんとか

みなさま、お元気ですか?

著作権侵害その2

 さて、長い長い出張から帰ってきたらしい担当者から返事のメールが来ました。前回のメールでは、金は払うけど守秘義務契約を結んでお前は黙ってろ的な内容だったわけですが、被害者に向かって黙ってろとはどういうことだよ、と返して返事待ちだったのがやっと来たわけです。

 返事の内容は、顧問弁護士によると「このような事案で、示談により金銭を支払う場合、示談の内容や金額を、不特定多数の第三者に公表するようなことをしない、という趣旨の約束をしてもらう必要がある」と説明されたとのこと。第三者に一切口外してはならないという趣旨の守秘義務という意味ではなく、失礼したが、そのような内容を盛り込まなければならないことを理解いただきたい、ということでした。

 某誌編集部の編集者は、弁護士が内容の非公表について合意書に盛り込まなければならない、といったところで、合意がなされなければそれっきりというのがどうもわかっていない気配です。「必要がある」ってのはあくまでもそっちの話で、弁護士が勝手に言ってるだけだし。編集者は顧問弁護士の指示を仰いでことを進めなければならないのはわかりますし(それが会社の方針なんでしょうし)、たいていの人は弁護士がそう言っていた、といえば引っ込むんでしょうしね。しかし合意ってのはお互いの意見をすり合わせて落としどころを探る作業が必要だと思うんですけどねぇ。そういう作業は裁判所でやれってことでしょうか。

 しかし著作権侵害ってのは刑事罰もあるれっきとした犯罪なんですけど、どうも金払えば済むだろ、な感じが伝わってきて不愉快です。なので「ご存知のように著作権侵害刑事罰がある犯罪行為であり、犯罪被害者である私に対し、犯罪事実とその処理の隠ぺいを義務付けることが示談の要件であるとすれば、それは到底容認できるものではありません。今後は刑事、民事の両面から法的措置を検討することにします。ご検討いただき、誠にありがとうございました。」って返事しておきました。とりあえず刑事告訴の準備しときますかね。基本、はったりはかまさない主義なのでね。

 社長に「著作権侵害は無体財産の侵害だから窃盗と一緒だよね。」というと、「親告罪だから強姦と一緒だよ。」って返されました。ここでも民事法専攻と刑事法専攻の違いが出ますね。まぁ、ドロボー呼ばわりされるのと、強姦犯呼ばわりされるのと、どっちがいいかって感じになっちゃってますけど。いやいや、そういう話じゃないだろ。